非常事態(台風・地震・火災)に関する規定
1 「長久手市」、「尾張旭市」、「学校の指定する市区町村(名古屋市、日進市、瀬戸市)」のいずれかに、「レベル4危険警報(河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮)」、「レベル5特別警報(河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮)」、「( 暴風・大雪・暴風雪・波浪)特別警報」が発表された場合
| 午前0時以降、登校する以前に発令されて
いる場合 |
授業は行わず、休業とする。
レベル4危険警報等や特別警報がその日のうち に解除された場合でも授業は行わない。 |
※ 市町村が発表する避難情報については、別紙の対応表を参照してください。
→(例)生徒が居住する市町の自宅にいて警戒レベル4以上の場合、「避難」となります。
※ その他、地域の被害状況や生徒の居住地、交通機関の状況等により判断します。
2 「長久手市」、「尾張旭市」、「学校の指定する市区町村(名古屋市、日進市、瀬戸市)」のいずれ
かに、「暴風警報」が発表された場合 → 従来の対応と変更はありません。
| 午前6時35 分までに上記すべての地域で解
除された場合 |
平常どおりの授業を行う。 |
| 始業時刻の2時間前時点(午前6時35 分)
で発令されている場合 |
登校せず、待機する。
※各家庭で気象庁の発表を確認してください。 (きずなネットでの配信は行いません。) |
| 始業時刻2時間前から午前11 時までに上記
すべての市町村で解除された場合 |
解除後2時間を経て授業を始める。
(開始時刻は、きずなネットで配信します。) |
| 午前11 時以降、上記いずれかの地域で警報
が継続されている場合 |
当日の授業を行わない。 |
| 在校中又は登下校中に発表された場合 | 教育活動を打ち切り、安全確認をしながら速や
かに帰宅するよう指導する。状況によっては学 校に待機させる。 |
3 居住地が「長久手市」、「尾張旭市」、「学校の指定する市区町村(名古屋市、日進市、瀬戸市)」でない場合
「長久手市」、「尾張旭市」、「学校の指定する市区町村(名古屋市、日進市、瀬戸市)」に前頁1、2の各警報が発表されておらず、居住する市町村に「暴風警報」または「レベル4 危険警報」以上が発表された場合は、学校に連絡した上で、前頁1、2に準じて行動してください。
4 安全に登校できない場合
警報が発令されていない場合でも、公共交通機関の途絶、道路の冠水、河川の増水等により
安全に登校することが困難なときは、その旨を学校へ連絡の上、自宅または安全な場所で待機してください。ただし、午前11 時までに状況が改善された場合はすみやかに登校してください。
(2) 東海地震等に関する緊急時の対応
東海地震注意情報が発表された場合、または、「警戒宣言」が発令(東海地震予知情報が発表)された場合は、授業を行わない。
ア 在校中の場合は、指示にしたがって安全な場所に避難し、人員を確認する。自転車・徒歩通学者は安全に留意して下校し、公共交通機関利用者は、運行していれば下校する。下校できない者は、保護者の引取りがあるまで校内の安全な場所で待機する。
イ 登下校中の場合は、原則として速やかに帰宅する。ただし、状況によっては、学校または最寄りの安全な場所に避難する。
ウ 在宅中の場合は登校を見合わせ、自宅で待機する。避難対象地区に居住する生徒は、「警戒宣言」が発令(東海地震予知情報が発表)され次第、避難場所へ避難できるよう準備する。他の生徒も各家庭で耐震対策等にあたる。
エ 学校行事及び部活動等により校外で活動している場合は、付添責任者の指示にしたがって行動する。
オ 学校の再開は以下のように行う。ただし、交通機関・通信手段の途絶等により登校できない場合は、安全が確認できるまで登校しなくてもよい。
(ア) 東海地震注意情報の解除情報が発表された場合は、原則として発表の翌日より平常授業の体制に復帰する。
(イ) 「警戒宣言」発令(東海地震予知情報が発表)以後に「地震災害に関する警戒解除宣言」が発令された場合は、原則として発令の翌日より平常授業の体制に復帰する。
カ 東海地震等大規模地震が起きた場合は、安否及び被災状況について必ず学校へ連絡する。その際、災害用伝言ダイヤルを使用することができる。地震後の学校の再開については、学校から連絡するので自宅または、避難場所等で待機する。また、長久手高校ホームページや災害伝言ダイヤル等で確認する。
※ 災害用伝言ダイヤルの録音方法
171-(ガイダンス
→ 1 -(ガイダンス)→ (***)*** – ****(自宅の電話番号等)-(ガイダンス)→ 録音
※ 災害用伝言ダイヤル「171」の再生方法
171-(ガイダンス)
→ 2 -(ガイダンス)→ (***)*** – ****(自宅の電話番号等)-(ガイダンス) → 再生
(3) 火災その他の非常事態
ア 火災その他の非常事態が発生した場合は規定の防災組織により対処し、職員の指示に従って行動する。
イ 特に許可ある場合以外は、校内における火気の使用を禁ずる。
Jアラートが発信された場合の授業取り組みについて
北朝鮮による弾道ミサイル発射によりJアラートの緊急情報が発信された場合の
県立学校の授業の取り扱い等については、以下を基本とする。
ただし、災害の状況、地域の実態等に応じて児童生徒の安全を考慮し、
臨機応変に対応することが必要である。
各学校で判断が難しい場合は、県教育委員会に相談すること。
なお、愛知県にJアラートの情報が発信されるのは、
「中部・近畿・中国地方」への落下または通過が予測される場合である。




